賃貸住宅の基礎知識 敷金

アパートにしてもマンションにしても、借家にしても家賃の他に費用として考えなくてはいけない部分に「敷金」「礼金」というものがあります。このうち「敷金」とは、簡単に言って「賃貸終了後に部屋を直す・きれいにするための費用預かり」の役割を持っています。本来は法律用語であり、賃借人に債務不履行がなければ、明け渡し時に返還される一時預かり金として定義されています。実際には住んでいる内に幾つか瑕疵が発生するものですので、その補修に充てられるというのが主な目的となっています。
この敷金も地域ごとに扱いの差が存在しており、関東では先に述べたような預り金の性質を強く持っていますが、関西では一部が礼金を兼ねている場合も有るようです。礼金を兼ねているような場合(多くは家賃一ヶ月分)は「敷引」と呼ばれます。家賃3ヶ月分の敷金のうち、1ヶ月分が礼金として引かれ、賃貸終了時に何事もなければ2ヶ月分が変換されるというイメージでしょう。
この敷金は、どこまで返還されるかに関してトラブルを起こしやすいお金の一つです。額が最低でも十数万円にはなる上、大家さんの判断と貸借人の判断が食い違うこともしばしば発生するため、トラブルのもとになりやすいと言えます。こうしたトラブルを避けるためにも、契約時や入居時には「どのような損傷が敷金を引かれる対象になり、どのような損傷は大家の自腹となるのか」を具体例を交えつつ確認しておいたほうがよいでしょう。
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